1998-09-18 第143回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
したがいまして、日本ILO協会といたしましても、この国際労働基準そしてその背景にあります海外各国の労働基準等につきましての情報等を普及、紹介をする、あるいは調査研究をするという努力を積み重ねておるところでございます。そういう活動の一環として当然に今回の我が国の労働基準法の改正につきましても強い関心を持たざるを得ません。
したがいまして、日本ILO協会といたしましても、この国際労働基準そしてその背景にあります海外各国の労働基準等につきましての情報等を普及、紹介をする、あるいは調査研究をするという努力を積み重ねておるところでございます。そういう活動の一環として当然に今回の我が国の労働基準法の改正につきましても強い関心を持たざるを得ません。
現在では、このILOを通じましたマルチ・バイ方式による協力の方式としまして、これは一九七四年以降日本は行ってきておりますけれども、雇用開発あるいは労使協力の推進ですとか、労働行政官の資質の向上、あるいは国際労働基準等に関するセミナーの開催、こういった事業を行っているところであります。
また、職業あっせん等に関する、あるいは労働基準等に関する労働関係法規もございます。いずれも刑罰条項を有する法令でございます。さらにまた、売春取り締まりに関する防止法もございます。そこにもまた罰則がございます。こうした法律を駆使することによって、法律的には先生がお受け取りになっておられるような行為を処罰する余地はあるわけでございます。
したがいまして、私どもも漁業法に基づきます許可の際の一定のトン数に特例を設けてでもその環境改善を図るということでございまして、私どもは主として漁船員の施設に関する面を担当をし、それから船員局は労働基準等に関係する面を担当して、水産庁と協議をして三者で出しておるわけでございます。
第五に、任命権者は、育児休暇を認める女子教育職員にかわる教育職員を臨時的に配置すること 第六に、退職手当、復職時の俸給調整、公務災害補償、労働基準等、他の法律関係につき所要の規定を定めること。 第七に、私立学校の設置者は、育児休暇制度を実施するように努めること。 第八に、この法律の施行期日を昭和五十年四月一日からとしたこと。
第六には、退職手当、復職時の俸給調整、公務災害補償、労働基準等、その他の法律関係につき所要の規定を定めたこと。 第七には、私立学校の設置者は、育児休暇制度を実施するようにつとめること。 第八には、この法律の施行期日を昭和四十八年九月一日からとしたこと。
○永末委員 いまはILOが条約なり勧告なりの形で出します国際厚生労働基準等、国内法規との関係を伺いましたが、ILOの任務はそれだけでしょうか。私はほかにもう一つあると思いますが、労働大臣はどう理解しておられますか。
第六には、退職手当、復職時の俸給調整、公務災害補償、労働基準等他の法律関係につき、所要の規定を定めたこと。 第七には、私立学校の設置者は、育児休暇制度を実施するようつとめること。 第八には、この法律の施行期日を昭和四十七年九月一日からとしたこと。
第六には、退職手当、復職時の俸給調整、公務災害補償、労働基準等、その他の法律関係につき所要の規定を定めたこと。 第七には、私立学校の設置者は、育児休暇制度を実施するようつとめること。 第八には、この法律の施行期日を昭和四十七年九月一日からとしたこと。
第六には、退職手当、復職時の俸給調整、公務災害補償、労働基準等他の法律関係につき、所要の規定を定めたこと。 第七には、私立学校の設置者は、育児休暇制度を実施するよう努めること。 第八には、この法律の施行期日を昭和四十七年九月一日からとしたこと。
第六には、退職手当、復職時の俸給調整、公務災害補償、労働基準等、他の法律関係につき、所要の規定を定めたこと。 第七には、私立学校の設置者は、育児休暇制度を実施するよう努めること。 第八には、この法律の施行期日を昭和四十七年九月一日からとしたこと。
したがいまして、昭和二十八年でございますか、だいぶ昔のことでございますが、その後ずっとこの百十六号が労使関係、労働基準等を規律する法的根拠として行なわれてきておる。ただし、その間に、先生も御承知のように、何回か改正がございました。特に昨年の四月に行なわれました改正におきましては、団体交渉の問題を相当はっきりときめました。全軍労と全軍合同労働委員会との間で団交を行なっていくことになりました。
これは所信表明を聞きましても、一言も国際的な労働基準等の問題については触れられておらない。あるいは、また、四十一年度の労働省の予算を見ましても、国際的な労働基準についての拡充強化という項がございますけれども、これもレーバー・アタッシェを一名ふやしただけであって、予算的にもたいして進んでおらない。
○受田委員 政令をおきめになる、最終決定をされる前に労働基準等の問題もあるし、いろいろな組合個々の問題としてももっと現地の実情に即し、現実の実態を明確に把握しているそういう組織の意見などもぜひ聞き取ってもらって、そうしてその意見も尊重するという形でないと、この重大な革命を遂行する対象になる人は、従業員でございますから、従業員の側の立場を十分尊重する、当局側の立場だけでなく判断されると、これはたいへんなことなんです
それでは閉会中審査すべき事項は、失業対策、労資関係及び労働基準等に関する件、閉会中審査の目的は、失業対策、労資関係及び労働基準に関する調査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中央が任免権を持つて、知事がその監督権を與えられておる故に、実際問題として、運営上極めて複雑化するということになり、尚労働省の出先機関でありまするが、現在労働基準局、労働基準監督署というものによつて、労政、職業安定所、労働基準等の存在となつておつて、従つてその労働行政上おのおの系統の窓が異つておつて従つて徒に行政の不統一と浪費を招きつつあるという意見が、これらにつきましての共通した強い意見でありました